公益財団法人 村内美術館 賛助会 会員規約
第1条 趣旨
この規約は、公益財団法人村内美術館(以下「美術館」という)の賛助会(以下「本会」という)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 目的
本会は、公益財団法人村内美術館において、文化貢献、芸術作品の伝播・公開に寄与することを目的とする。
第3条 会員の資格
第2条の本会の目的に賛同し、本規約を承認した個人または法人とする。
第4条 入会
- 入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、美術館にFAX、E-mail、または直接提出することとする。
- 会費は振込もしくは美術館受付にて現金で支払う。振込の場合、申込書の受領後14日以内に会費の振込を美術館が確認した日を以て入会の成立とする。
第5条 会費
年会費は、次のように定める。
なお、納入された年会費は、理由のいかんに依らず返還しない。
個人会員一口 5,000円
法人会員一口 10,000円
第6条 会員の有効期間
- 会員の有効期間は、入会手続きを行い年会費を納めた日から一年とする。
- 個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
- 法人で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって美術館に通知する必要がある。
- 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条 会員情報の変更
- 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を美術館に通知しなければならない。
- 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、美術館は一切の責任を負わないものとする。
第8条 会員特典
- 会員証の発行
- 会員証を紛失した場合、所定の手続きによりこれを再発行する。この場合、会員は再発行手数料100 円を負担するものとする。
- 会員証は、理由のいかんに依らず、他人に譲渡又は貸与してはならない。
- 会員証提示により入館料無料
- 村内美術館 ホームページでのご芳名の掲示
第9条 禁止事項および会員資格の取り消し
美術館は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員の会員資格を取り消すことがある。
- 本会及び美術館の運営を妨害する行為があった場合。
- 入会申込内容に虚偽があった場合。
- この規約に違反する行為があった場合。
- 他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行った場合。
- 美術館の名誉を傷つける行為、又は目的に反する行為をした場合。
- 年会費を、指定期限日を過ぎても未納の場合。
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合。
- その他、美術館が会員として不適切と判断した場合。
第10条 会員情報
美術館は会員情報について、健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、美術館において利用することができるものとする。
第11条 守秘義務
- 美術館は、会員情報について第10条の利用以外一切使用しない。
- 美術館は、会員から得た個人情報およびその他のプライバシーに係る情報、および当該会員より秘密であることを通知されたうえで開示を受けた情報を当該会員の事前の書面同意を得ることなく第三者に開示しない。
ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、美術館は会員情報その他の情報を開示できるものとする。
- 法令に基づき開示を求められた場合。
- 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると美術館が判断した場合。
- 会員は、賛助会入会により知りえた他の会員の秘密やプライバシーに係る情報を、第三者に口外、提供および開示等してはならない。
第12条 免責
美術館に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、美術館は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、美術館にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
第13条 損害賠償
- 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって美術館が損害を受けた場合、当該会員は、美術館が受けた損害を美術館に賠償することとする。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第14条 反社会的勢力の排除
賛助会員は、現時点及び将来にわたり、自己について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、確約するものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」とする)であること又は反社会的勢力であったこと。
- 反社会的勢力が経営を支配していること。
- 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
- 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
- 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
第15条 管轄裁判所
本規約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第16条 その他
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付則
この規約は令和2年9月1日より施行する。